参照規則: ~学則より抜粋~
第7章 科目等履修および研究生
科目等履修生
第41条 本大学の特定の授業科目について科目等履修を志願する者があるときは、本大学学生の修学に妨げのない限り、選考の上、教授会の議を経て、これを許可することができる。
2 科目等履修生を志願できる者は、高等学校を卒業した者またはそれと同等以上の学力を有すると認められた者とする。
3 科目等履修生が履修した授業科目の試験を受け合格した場合には、単位を与える。
4 科目等履修に要する費用等は、別表第3のとおりとする。
5 科目等履修生に関する規程は、別に定める。
研究生
第42条 本大学において、特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、本学の教育研究に支障のない場合に限り、教授会の議を経て研究生として入学を許可することがある。
2 研究生を志願することのできる者は、大学を卒業した者および卒業見込の者またはそれらと同等以上の学力を有すると認められた者とする。
3 研究期間は、6ヵ月または1ヵ年とする。ただし、特別の理由がある場合は、その期間を更新することができる。
4 研究料は、別表第3のとおりとする。
5 研究生に関する規程は、別に定める。